議員日誌614 西部メディカルセンター(中核病院)②  H29 6.15

 

 西部メディカルセンターの運営法人「地方独立行政法人――西部医療機構」の運営は、地方独立法人法と定款によって縛られます。法は最低限の縛りであり設立目的により定款でさらに必要な縛りを加える仕組みです。

 最も注目することは、法人医療機構が自律的に運営できるのか、内部に健全な自治組織が設置されるのかという点です。法では設置義務のない理事会ですが定款に規定されています。法によれば理事長の権限は大変強力で、組織の意思決定も独断でできます。これを理事会の議を経る仕組みにしたことは大変評価できます。
 次に注目することは、自立した法人医療機構の経営状況を市として外部からチェックする仕組みがあるのか、経営状況の良し悪しを、理事たち役員の報酬にフィードバックする仕組みがあるのかという点です。これには評価委員会という第3者的組織が設置され、その効果が期待されています。その条例も注目します。

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