議員日誌242     一般入札の最低価格制度    H25 12.6

 先日の一般質問で、ある問題点が指摘されました。市民会館の解体工事の入札に関するものです。市民会館が解体されることは皆さんご存知でしょうが、その解体工事の予定価格は1億2500万円、これに対して落札価格が1億100万円でした。しかし、入札に参加した業者の中にはこれより350万円低い金額を入れたものがありました。何故一番低い価格を入れた業者が落札しないのか、それは最低価格制度があるからです。

 最低価格を設ける理由は、ひとえにダンピング防止。そして、工事の劣化防止、下請け業者の請け負い条件の劣化防止、作業員の労働条件の劣化防止ということです。正論だと思います。しかし、予定価格は公表していて、最低価格は公表していません。以前は、予定価格も公表されませんでした。しかし、一部の業者が内部情報を不正に取得する事件があったため、公表する制度に改めました。ならば、最低価格も公表すべきではないでしょうか。

 此度の入札で、最低価格情報が不正に漏れたということはないでしょうが、落札価格と最低価格の差が2万円だったという事実が疑念を抱かせています。また、すべての入札に最低価格が設定されるわけではないことも分かりにくくしています。とかく公共工事は市民が注目し、話題になります。疑念を抱かせないためにも、合理性のある制度にすべきです。

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