議員日誌1078 議員倫理条例  R5年 6/11

 今定例会は、議員改選後の初めての定例会です。新人議員さんが5人、誕生しています。そこで、普段 あまり話題にしない 筑西市議会 議員 政治倫理条例について触れたいと思います。  この条例 第3条に 政治倫理基準 が明記されています。 要約しますと

      第1項では 議員は、品位、名誉を損なってはならない。

      第2項では 議員は、人格と倫理の向上に努めなければならない。


とあります。 議員、議会の品位と名誉は、法令つまり地方自治法や公職選挙法だけでは守れないから、あえて倫理条例で謳っているのです。

昨今の筑西市議会の活動には、この条例に反するのではないかと疑問に思うものがあります。先の議会内の人事選挙において、決意表明のない議員に過半数の票が集まる、また議長と副議長が同じ会派から選出、ということが起きました。法令上も議会規定にも禁止規定はありません。しかし、前例がありません。人事選挙の後は、分断が起きぬよう、議会が一つになれるよう、先人からの知恵が働いていたのです。しかし現状は多数派が数の論理を最優先し、議会人事を多数決で進めています。これで議会の名誉、品位が守られているでしょうか、倫理条例は守られているでしょうか、広く市民に問いたいと思います。

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