議員日誌724  迷惑空き家と相続  H30 8.2

 空き家問題と相続は深い繋がりがあります。迷惑空き家(法令上の特定空き家ばかりではない)の何割かは、相続手続きがなされていません。その場合、管理する義務者が誰なのか不明です。住民から強い苦情が出れば、行政としては法定相続人(複数存在することが普通)全員に意思の確認をするでしょう、しかし、それでだけでは問題は解決しません。それは、相続手続き独特の問題もありますが、実は行政、つまり職員のノウハウが確立されていないことにも起因します。

  筑西市のある特定空き家(法律上の迷惑空き家)の問題に関して、その法定相続人の一人から職員の対応に苦情が出ていました。職員の説明は、「相続放棄はできない」「取り壊しに係る費用を払わない場合、あなたの財産を差し押さえる」という内容だったそうです。職員さんも決して悪気ではなかったのでしょうが、原則論ばかりでなくケースバイケースで相談に乗るべきだったように思います。

 この相続人は被相続人と面識がなく、まして当該特定空き家など知る由もないのです。1年以上も悩んだあげく、結局その相続人は弁護士に依頼し相続放棄をしたのです。而して当該相続人の苦悩は終了しましたが、当該空き家の問題は未だ解決していません。

コメントは受け付けていません。