議員日誌250     医療費の親族責任   H26 1.10

 親の遺産相続で兄弟姉妹が不仲になる話は近年よくあることです。私が相談を受けたある親族も相続で不仲になり、親の面倒を見た次男が遺産をすべて相続し、家を出て所帯を持った長男は放棄し、その結果疎遠になっていました。この後が不幸なことですが、二男は未婚のまま脳卒中で倒れ、病院に運ばれましたが意識が戻らず植物人間状態に陥ったそうです。次男は一人暮らしだったので、結局兄弟が面倒を見ざるを得ないということです。

 長男にとって現実的に困っていることは、医療費の請求です。高額医療費の限度が約25万円ということで、これが毎月のしかかってくることになります。本人の財産から払いたくとも現金がなく、病院は長男に立て替え払いを要求しています。小山市役所(小山市民病院なので)に問い合わせたところ、親族3親等は支払い義務があるという回答。長男は困って相談に来ました。

 たとえ医療費であっても保証人になることを署名していなければ直接支払債務が親族にかかることはあり得ません。病院の請求は行き過ぎているように思います。小山市の親族3親等云々は法的に疑問があります。もし、人道上あるいは道義的という意味であれば、医療機関こそが負うべき責務だと思います。此度に関しては、長男に次男の後見人となり、資産を現金に換えて支払することを進めました。数か月間かかるでしょうがそれくらい待つことは病院として可能でしょう。ただ、資産が底をつくことが現実になるのかそれまでに寿命が尽きるのかは神のみぞ知るということです。



 

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