議員活動141  外国人の土地取得―②

 ある外国人が事業のため、筑西市内の土地を取得するという事案がありました。私は、事業の許認可の取得を請負いますので、土地取引にかかわります。これまでも、パキスタン人、スリランカ人、ロシア人が土地を取得する場に立ち会いました。その後、ほとんどは特に問題は発生しません。しかし、本件に関しては例外です。その外人は、以前取得した土地の利用が違法でした。私も指摘しましたが、聞き入れず、行政指導も無視していました。

 彼らにとっては筑西市で2度目の土地取得計画です。これが、宅地や山林であったら売買そのものは止めようがありません。しかし、本件は農地の売買計画でした。農地の売買は農地法上の許可が必要です。これを審査する機関が農業委員会です。地元では近隣住民が署名をあつめるなどの反対運動が起きました。これに呼応して、農業委員会が審査保留、取り下げの行政指導をしました。

何とか、農業委員会に頑張ってほしいものです。

 前に、外国人の土地取引に何ら規制がないと書きましたが、農地については農地法上の許可が必要です。これは、外国人だからではなく日本人も同じです。外人だから許可を下さないということは一般的にはできません。法律上の不許可要件がなければ不当な行政処分となります。農業委員会の強い意志が必要です。結果的ですが、農地に関しては外国人の土地取得に規制がかけられるということになります。すこし救われます。

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