議員日誌1033  地区公民館の運営方針の見直し   8/25

 筑西市には、地区公民館が16館あります。例として、大田公民館、明野公民館(イルブリランテ含む)、関本公民館、協和公民館(ふれあいプラザ、転作センターも含まれる)。自治会単位にある施設、例えば下野殿公民館、外塚公民館などは通称で公民館と呼ぶことがありますが、市の施設ではありませんので此度の話には含まれません。

  この地区公民館の運営は、これまで社会教育法に基づき、社会教育や生涯学習に特化した利用しか認められませんでした。当然、営利行為、政治活動等はできません。しかし、社会情勢の変化つまり過疎化、コミュニティの希薄化が進んだことをうけて、地域の賑わいづくり・活性化につながる運営が求められていました。そこで、市教育委員会は、公民館運営審議会に諮問し、その回答が得られました。

  その結果、市当局としても公民館条例を見直し、新たに「コミュニティ条例」(仮称)の作成検討を始めたところです。これが成立しますと

  

  ・趣味の手芸で作った作品の販売 

  ・土日カフェ&井戸端会議    

    ・そば打ち教室&一日そば店

 


など、幅広い年齢層のコミュニティが広がります。検討を進めてほしいものです。

コメントは受け付けていません。