議員日誌1010  国会議員の文書通信費は理不尽   4/17

 いわゆる文書通信費100万円を日割りでの支給に改めるための法律が、15日、可決・成立しました。日割り支給への変更は当然ですが、制度自体の議論が不十分です。  文書通信費は国会議員が議員活動(政治活動ではない)として、公の書類を発送、通信、また、移動、滞在するための費用として支給されるものです。あくまで経費であるから、領収書の添付、不要の額は返納することが正論だろうと考えます。しかし現実は、そうでないらしい。何に使おうと、公開する義務がありません。政治活動や投資目的に使った事例も露見しています。しかし罰則もないのです。呆れます。


 我が筑西市議会では厳格な規律があります。同趣旨の手当て「政務活動費」月額2万円があります(国会議員の1/50)。この使用に当たっては領収書ばかりでなく証拠となる付属資料が求められています。そして公開。余れば返納です。


 公明党の山口代表は、「日割りでの支給はゴールではなく、一里塚であり、大事なことは今後の議論だ。使いみちの範囲や公開の在り方も結論を出し、使い残しがあれば国庫に返納できる仕組みをつくるなど、積極的に議論を重ね、今国会中に合意できるよう全力をあげていきたい」と述べたようです。しっかり見届けたい。

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