議員日誌112   行政書士会の申し入れ

 私の支援団体である行政書士会から筑西市農業委員会へ、ある申し入れがあり、その際同行することを求められました。農地法に基づく許可の代理申請が無資格者により行われている事実に対し、農業委員会事務局が法に基づき、適正に対処するよう申し入れたものです。

 行政書士法では、第19条で行政書士でない者が、業として官公署に提出する書類を作成することを禁止しています。但し、法に別段の定めがある場合、他の資格者が行うことを認めることになっています。「但し」の部分の取り扱いが緩んだためか、事務局の認識が甘いのか、何れにしましても行政書士会としては、違法行為により職域を犯されると認識していますので当然の申し入れとなります。

 業界団体の行政への要望、陳情、申し入れは、時として業界エゴと取られかねない内容のものも存在します。支援団体だからと言ってこれらの類をごり押しすることの非を理解しないものでは決してありません。

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