議員日誌1032  市職員の65歳定年と連動する制度 ②  8/24

 当日誌1031で役職定年政について申し上げました。我々議員が頂いた市当局からの資料には「国に準じて役職定年の特例を設けるが、本旨においては特例が適用される職は想定されない」とありました。担当に問い合わせると、特例は「例外規定」と解釈するそうです。つまり、「例外規定は設けるが適用しない」となりますが、ならば「例外規定」を設ける必要はないのでは?。これまで60歳定年を迎えても、その後再任用という身分で「部長職」の職員がありましたが、これをどうするのでしょうか。

 60歳後の給与についても新たな規定が定められるようです。説明の前段に「国家公務員の取り扱いに準じた措置」ということで、「給料月額7割措置」とありました。60歳誕生日後の4月以降の給与はそれまでの給与の7割水準とするものです。期末手当や年棒レベルではどうなんでしょうか。質疑したいと思います。

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