議員日誌988  相続放棄と市町村    令4  1月7日

 年末に相続放棄をテーマに意見を述べさせていただきました。全相続人が放棄をした場合、社会問題となるのが空き家問題であると説明してまいりました。 市町村では今時ですから「空き家対策課」が置かれているでしょう。彼らは法律に従い放棄であっても法定相続人あてに管理義務を通知します。しかし、ほとんどの場合、長期間放置状態が続きます。相続人は、事情があっての放棄選択です。管理できないのが実情です。

 そうなれば周辺住民は困ってしまいます。なぜ民法は最終的に国庫に帰属することを認めながら、現実的には空き家を帰属できないのか、それは前々稿で説明したとおりです。ここは市民福祉のため市町村が主体となり管理責任を負うべきだと思います。積極的に国庫帰属のための裁判手続きを進める、裁判所が認めないのであれば市の負担にて撤去を含めた管理を続けるべきでしょう。


所有者が存在する空き家については別途考察いたします。

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