議員日誌984 家庭菜園(農地)取得の壁 その2   令3 12/23

 農家でない方が農地を取得したいと思うなら、農家の友人を作ることです。それがかなったら、その農家の友人に、農地を貸していただけるか聞いてみることです。おおむね5反(約5000㎡)を貸していただけることになったら、あとは行政書士事務所に依頼することです。新規参入という範疇で農地法第3条の許可申請をしてくれるでしょう。但し、新規参入といっても農業で生計を立てるという意味ではありません。新規で農地の耕作を行うということです。難しく考える必要はありません。農家となったら、次は農地を取得する申請です。

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