議員日誌922  公共施設の管理とは   令和3年3月2日

  茨城県独自の緊急事態宣言は2月23日から解除となりました。これにより利用制限されていた市の公共施設が利用可能(一部開放)となりました。管理者(市の担当部署の職員)としては、コロナ感染防止を最優先事項と考え、宣言中の利用制限は当然であり、宣言解除後も全面開放ではなく一部開放が妥当と考えているようです。

   

(合理的な利用制限 -大田公民館  1人当たり4㎡)



  公共施設の利用制限については「議員日誌911、912」で申し上げた通り、お上は合理的理由より建前で行っています。あるいは「なるべく危険がないように」という親心ならぬ「お上心」なのかもしれません。しかし、市民の利便性を独断で奪っていることに気づいていません。公共施設サービスは行政サービスの一つ。お上は、本来、市民にこれを提供する努力義務があるはず。3密なら制限もやむをえませんが、1蜜、2蜜なら、注意喚起をした上でサービス提供を続けるべきでしょう。


(行き過ぎた利用制限 ー 

     市役所ふれあい広場

 席の間隔に合理性がない)

コメントは受け付けていません。