議員日誌787  財産上の悩み事相談 2  令和元年 5.17

ケース2 相続がらみの事案が多いので、此度はそういった事例です。

 両親が亡くなり、相続が発生、相続財産は両親が住んでいた居宅のみ。この居宅は放置期間が長く、庭は藪に包まれた状態。法定相続人は子供たち3人で、誰も取得を望まない。相続すれば管理費がかかるし、売りたくとも簡単には売れない。負の財産を抱えたくないと考え、そこで、3人とも相続放棄をしたいということです。

 このケースでは、3人が放棄をした場合、名義人である父親の兄弟、その子たちに相続権が移りますので、問題が拡散します。仮に相続人不存在であっても空き家問題が残り賛成しかねます。「ここは一人が相続し、多少費用が掛かっても空き家のプロに任せるべきでしょう」と助言しました。空き家は、所有者が本気でかかれば若干でも利益を生むことが多いのです。このケースでも、庭の整備、建物の清掃をし、その費用を上回る価格で売却する方法、あるいは、何もしないで現状のまま、廉価(相続手続き費用等を回収できるくらい)で売却する方法があります。

 プロが取得すれば、彼らはノウハウがありますので必ず再利用します。社会的にも一番いい方法だと思います。

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