議員日誌704   理事とは    H30 5.8 

 

 筑西市の役職に理事というものがあります。行政職給料表では部長と理事は同じ8級のところに位置します。つまり一般職員のなかでは部長と同じ最高給の処遇ということです。しかし、理事には部長と違い決裁権がありません。部長、次長、課長などのように必ず設置されるものではありません。必須ではないということでは「参事」も同じですが、これについては稿を改めます。これまでわが市ではどのような経緯で理事が誕生してきたのか調べてみました。

  私が議員となった7年前、理事は各部に存在しました。時期部長の立場もあれば部長を経験してから就任する場合もありました。これは人事権の行きすぎとの議会批判もあり改められ、その後は「例外的」に一人か二人ということでした。昨年は二人の理事が存在しました。二人とも部長経験者で、一人は定年まで1年、もう一人は3年を残す任期でそれぞれ部長の隣に席を設けていました。そして、今年はもう一人理事が誕生しました。こちらは個室が与えられています。「例外的」がさらに例外的になった感がします。

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