議員日誌606  憲法改正の日程(?) ③   H29 5.12

 憲法に詳しい人たちの議論とは別に、一般国民、市民が憲法をどの程度理解しているかも気になります。特に注目される9条については、驚くほど理解されていません。9条には1項、2項があることを知らないで、9条を変えてはいけないと信じている人がいます。また、通常の読解力では正しく理解できない条文(言葉の定義がはっきりしない)であることも妨げとなり、人によって受ける印象が違ってしまいます。

  例えば1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とありますが、「国権の発動たる戦争」とは?「国際紛争を解決する手段としては」とは?などはっきりしません。これで全面的に戦争放棄と読むのでしょうか。一部の専門家は侵略戦争の放棄のことだと説明しますが素直に受け入れられません。 2項も一般的に知られていないようです。「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とありますが、「陸海空軍その他の戦力」と「自衛隊」は区別できるのでしょうか、「交戦権」と1項の「戦争」「武力の行使」はどう違うのか。

 憲法に文句を言っても仕方ありません。己の勉強不足を責めるべきなのですが、しかし、一般国民がそれなりに統一した認識を持つ程度に、専門家もマスコミも務めるべきです。その責任は重大だと思います。9条解釈は統一されていません。

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