議員日誌525   道義と相続放棄           H28 7.10

 60代の女性とその子息の方が相続の相談に見えました。ご主人が亡くなられたのですがどうやら相続財産は負債の方が大きいようで家族は相続放棄を望んでいました。聞けば借家住まいで所有不動産がなく、預貯金がわずかということです。家族にとって経済的にプラスかマイナスかということであれば相続放棄は当然の選択でしょう。

   相談者の女性にお聞きしました。「ご主人のご兄弟は」「3人です。」「子が放棄しますと兄弟姉妹に負債が相続されますので丁重にお伝えしたほうが良いです。」「兄弟にも借金がありますので・・・」。負債の相続放棄は複雑です。親族関係が壊れる可能性もはらみます。

  ご家族に勧めた方法は、子供たちは相続放棄をする、配偶者は放棄しない、そして配偶者から債権者(兄弟も含めて)自分が返済すると宣言する(もちろん能力の範囲で)というものでした。子供たちは、その能力の範囲で母を助ければよいのであり、やがて来る母の相続時に再検討すればよいでしょう。

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