議員日誌378     議員政治倫理条例―②

政治倫理条例の第4条に次の条文があります。

「議員、議員関係法人等は、市契約等を辞退しなければならない。」  

 (注釈) 「議員関係法人」とは議員や議員親族が役員をしている法人、または実質的に

                 経営にかかわる法人

             「市契約」とは市との請負契約、業務委託契約、物品購入契約(但し、物 品購入

                 契約に あっては年間50万円未満のものを除く)

 実は、議員間でこの条文を巡って議論がありました。現在の筑西市の解釈では、一般競争入札を経た請負契約も「市契約」に含まれますので、議員関係法人は一般競争入札を辞退しています。しかし茨城県や県内いくつかの市では、必ずしもそうではありません。議員関係法人であっても、事業内容の半分以下でしか市契約による請負契約を行わない場合、辞退する必要がありません。(議員個人はいかなる場合も市契約は辞退します。) 確かに一般競争入札は、指名競争入札や随意契約とは違います。建設業に誇りを持つ人にとっては除外されて然るべきと考えます。しかし、筑西市ではあえて厳しい規定を採用したのです。

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