議員日誌335      相続・贈与手続研修②    H26 11.17

 

 相続税対策の一つ、生前贈与の話です。親から子への生前贈与は2500万円まで非課税にできるという話は知っていると思います。相続時精算課税制度を利用することです。要点は、65歳以上の親(父親、母親別々に)から20歳以上の子(一人ひとり)への贈与なら、2500万円まで非課税だったものが、「60歳」以上の親から20歳以上の「子および孫」へ変わったことです。

  比較的財産のある中高年世代から若い世代に贈与することは、消費活動を活発にする効果があります。経済が膨らみ国益に適います。いずれ相続が発生し、世代間移動が起きるのですから、親世代にとって自ら理想的配分を決めるこの制度は有効です。

 但し、注意点があります。翌年3月15日までに、子や孫は確定申告をし、相続時精算課税制度を利用することを告げなければなりません。忘れると、巨額の贈与税が請求されます。実話ですが、1500万円(土地)の贈与を受けて400万円以上の請求を受けた人がいます。

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