議員日誌287    憲法解釈論議       H26 5.16

 集団的自衛権に関する憲法解釈論議がかまびすしい昨今です。話は、35年前に飛びますが、私が中学3年の時に日本国憲法を学びました。そして今でも鮮明に記憶していることがあります。憲法9条を初めて読んだ時の印象です。条文は次の通り

   1 日本国民は、・・・(中略)・・・永久にこれを放棄する。   

   2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。(後略)

 第2項を読んだ中学3年生は、「あれ、日本には自衛隊という軍隊があるじゃない。陸軍、海軍、空軍すべて持っているじゃないか。そうか、憲法は理想を掲げているのか。現実には憲法違反はあるものなのだ。」 純真無垢な中学生に、日本の自衛隊は合憲であるなどとごまかせません。その時の先生は「自衛隊は、軍隊ではありませんから戦力ではありません。」との説明。これを聞いた中学3年生は、「大人の世界は言葉遊びをしている、いくらでも言い逃れはできるのか」  この後の人生において、憲法を金科玉条にする論客を信じる気になれません。

  通常の国語力を持つ人が、9条2項を読んで自衛隊が戦力でないから合憲といわれ、個別的自衛権に基づく武力行使は合憲で集団的自衛権に基づく武力行使は違憲であるなどと言われても理解できないのではないか、すべて、特別な言語能力を持った人がやっている論争にしか見えないのではないかと考えてしまいます。

 憲法は、哲学書や宗教の経典ではありません。通常の国語力のある国民が読んで、概ね同一の解釈が得られるものであるはずです。その意味では、現実と憲法を照らせば第2項は削除すべきではないでしょうか。解釈憲法、解釈改憲などという言葉があること自体が不健全です。安倍首相は、そのことを前面に出すべきで、憲法の哲学(宗教)論争をするべきでないと思います。

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