議員日誌261    生前贈与は申告を    H26 2.19

 昨年中に親から土地や建物の名義を変えた方、いませんか。住宅建築のため分筆してその部分を自分の名義に変えた方も同じです。税務署は独自の評価をして税額を弾き出してきます。市町村が発行する固定資産評価証明書は注意が必要です。農地や山林はそのままの金額では贈与税の計算としては全くあてになりません。評価証明書で100万円程度だから非課税などと考えたらとんでもありません。10倍以上の倍率をかける土地もあります。

 すでに登記を経た場合はもはや手遅れという場合もありますが、救われるケースもあります。一つは親が65歳以上のケースで2500万円までは非課税となります。相続時精算課税制度を利用することです。ここで注意が必要で、確定申告をしなければこの制度は適用されないことです。2500万円の枠いっぱい贈与を受けて無申告でいると、やがて腰を抜かすほどの贈与税の請求が税務署から届きます。ざっと1000万円です。私はその10分の1でも腰を抜かします。

 もう一つは、登記を経ても、1年未満でその後何らの処分(売買や抵当権設定)をしていなければ、錯誤を理由に登記抹消し、税務署に認めてもらうケースです。これは専門的ですので必ずプロ(司法書士と税理士)に相談することを勧めます



 

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