議員日誌233     養子縁組       H25  11.6

先日、養子縁組をしたいという相談を受けました。一般に多い事例は、すでにお子さんがいる方が婚姻する場合に、相手方がその子を養子にするケースです。つまり一つの家庭を築くケースです。日本に限らずどこの国でも同じ家に住む家族は戸籍上もつながっていたいという思いからで、自然なことだと思います。

しかし、時にその「子」が成人して別に暮らしている場合があります。此度の相談がそのケースです。夫婦が相談して養子縁組を希望するのですが、理屈的には必ずしもする必要はありません。もちろん「子」と配偶者の意思が尊重されるのなら理屈は野暮ですが、明確な意思がないのであればあえて配偶者と「子」の縁組をしなくてもよいと思います。家族は時とともに変化します。夫婦間に子供が生まれることも考えられます。「子」の実親が死亡するケースもあります。つまりその後の相続が複雑になってしまう可能性が大きいのです。実の親子・兄弟間でさえ相続手続きが難しくなっている現代、養親・養子・実子間の相続は困難が予想されます。

決して不人情なことを言うつもりはありません。家族間でその時の心情に沿うことを選択することは大切です。ただ、家族間、親族間の絆を考慮するためだけの縁組はさけるべきだと思います。縁組などしなくとも姻族一親等という立派な親族なのですから。

コメントは受け付けていません。